財産分与

婚姻中に築いてきた夫婦財産の清算で、離婚原因をつくった配偶者からも請求できる。婚姻前から夫婦それぞれが持っていた「特有財産」以外は、全て分与の対象となる。

 

財産分与の手続き

財産分与の額・方法などの決定は、当事者の協議による。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。この請求期間は、離婚の時から2年である。

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