法定離婚原因①性格の不一致が離婚の原因理由となったケース


A子さんは、古典音楽の鑑賞や読書などの趣味を持つ夫と結婚しましたが、A子さんにはこれらの趣味にはすれほど関心はなく、家事と育児だけに専念しようとしました。しかし、夫は双方の知性や教養を高めるような生活を望んだため、二人の間はすれ違うばかりとなり、A子さんは劣等感も手伝い、夫にあたりちらすようになり、その結果、夫はドイツに居を移して別居してしまいました。この夫からの離婚請求に対して、原審ではこれを認めませんでしたが、再審の東京高等裁判所は、結婚の破たんの最大の原因は「性格の不一致」であったとして、夫からの離婚請求を認めました。(東京高等裁判所昭和54年6月21日)


ちなみに裁判所は婚姻が破綻する責任がどちらにあるとも認定しませんでした。


コメントをどうぞ

CAPTCHA


▲ページの先頭へ戻る