離婚後の公的支援・手当

児童扶養手当

受給資格は18歳未満(一定の収入がある場合は20歳未満)の子どもを扶養している母子家庭です。(一部自治体では父子家庭でも支給されます。)児童を養育している方に支給し児童の福祉の増進を図る制度です。但し、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方は支給されません。

※別居でも1年以上父親から生活の支払いがない場合は支給の対象となります。

※父が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている場合は支給の対象となります。

  

全部支給の場合(総収入が181万円まで)

児童数1人 月額 41,430円

児童数2人 月額 46,430円

児童数3人 月額 49,430円

※4人目以降は、3,000円ずつ加算

  

一部支給の場合

総収入が181万円以上の場合には、就労等の収入が1万円増えるごとに総収入が8,000円弱程度増加するよう、手当額を41,420円から9,780円まできめ細かく設定されています。

  


ひとり親家庭の医療費助成制度

受給資格は18歳未満(一定の収入がある場合は20歳未満)の子どもを扶養しており、医療保険に加入している母子・父子家庭。一定の所得限度額に満たないひとり親家庭の母又は父及びその児童等に対し、医療費の一部を補助することにより、保健の向上と生活の安定に寄与することなどを目的にした制度です。


母子福祉資金貸付

母子家庭を対象とした無利子(一部有利子)の融資制度です。貸付する資金の種類は、修学資金、就学支度金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、事業開始資金等です。

※所得制限があります。

※資金の必要性や返済についての審査があります。

※母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。


母子・父子福祉住宅手当

支給対象は母子・父子家庭であること、18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育していること、生活保護を受けていない方が対象です。

支給要件は所得制限の範囲内であって、持ち家を有しないことです。


※都道府県、市区町村によって公的支援は様々です。所得制限があるものや、各自治体によって内容・種類が異なりますので、離婚をされたらお住まいの市区町村の福祉課等にお問い合わせ下さい。



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