強度の精神病

強度の精神疾患に配偶者が冒され、回復の見込みのない場合に認められる。ただし、医学的な裏づけと、結婚生活の実態に関する深い洞察が必要とされている。

最判昭33.7,25

夫婦の一方が不治の精神病にかかった場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みがついた以上でなければ、離婚の請求は許されないとしています。

 

 

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