認知
認知とは非嫡出子について、その父(又は母)との間に、意思表示又は裁判によって親子関係を発生させる制度をいう。認知には父が自発的にする任意認知と、裁判による強制認知とがある。たとえ生物学上の親子関係が存在し、あるいは事実上親子として共同生活をしていても、「認知」がない限り、法律上は決して親子とは認められません。
【任意認知】
(1)能力
認知をするには、意思能力が必要である。しかし、意思能力があれば足りるので、未成年萎者又は成年後見人が認知をする場合であっても、法定代理人の同意を要しない。
(2)承諾
認知は認知をする者の単独行為であり、原則として、認知されるものの同意を要しない。
例外:成年の子を認知する場合、胎児を認知する場合、死亡した子を認知する場合
(3)認知の方法
原則:認知は戸籍法の定める届出によってする。
遺言認知:遺言は遺言によってもすることができる。
(4)効力
認知の効力は、子の出生時に遡って生ずる。(民784条)