準正

非嫡出子について、父の認知及び父母の婚姻を要件として、嫡出子の身分を取得させる制度。

1.婚姻準正

認知されていない非嫡出子の父が認知をした後、父母が婚姻によって、その子は嫡出子の身分を取得する。(民789条1項)

2.認知準正

認知されていない非嫡出子の父母が婚姻した後、父が認知をすることによって、その子は嫡出子の身分を取得する(民789条2項)

▲ページの先頭へ戻る