調停離婚

夫婦二人の話し合いでは離婚の合意ができずに、協議離婚が成立しなかったときや、相手が話し合いにすら応じないときに、当時者は家庭裁判所に離婚の手続きを申し立てることができる。調停は、第三者(調停委員)の仲介によって紛争解決の合意をする手続きである。離婚の調停が成立したときは、調停調書の記載に確定判決と同一の効力が与えられ、その成立と同時に離婚の効力が生じる。

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