三年以上の生死不明

単なる行方不明ではなく、はっきりと死亡している危険度の高い失踪であること。ただし、行方不明の状況を明らかにすれば、協議、調停という段取りを踏まず、訴状は相手に送られたものとして裁判を開始できる。

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