内縁
婚姻関係でない男女の生活共同体のうち、社会通念上、婚姻意思をもって夫婦共同生活と認められる生活を営んでいるにもかかわらず、婚姻の届出を欠くために法律上の夫婦と認められない男女の関係。
内縁に準用される婚姻の規定
①夫婦の同居・協力及び扶助の義務
②婚姻費用の分担義務
③日常の家事に関する債務の連帯責任
④帰属が明らかでない財産の共有推定
⑤離婚の際の財産分与の規定
内縁に準用されない婚姻の規定
①姻族関係の発生
②夫婦同氏の原則
③婚姻による成年擬制
④嫡出の推定
⑤配偶者の相続権
⑥夫婦間の契約取消権