茨城、千葉で離婚協議(慰謝料・養育費)でをお悩みの方『将来に不安を残さない離婚協議書(公正証書)作成いたします』、相続問題、遺言書作成でお悩みの方『争いのない、迅速な相続手続をいたします』。初回相談無料、サポート体制も万全の当事務所に是非ご相談下さい。

夫婦間の契約は取り消せるか?

2013年2月10日 日曜日

民法754条 夫婦間で成立した契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

しかし判例では、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても本条の規定によって夫婦間の契約を取り消すことはできないとなっております。

つまり離婚をする前であっても夫婦関係が破綻していれば、契約(約束)は赤の他人としたのと同じことになります。後からひっくり返すことはもうできないのです。

婚姻関係が破綻している方は相手に対しての発言は注意しましょう。軽はずみに発した一言が大きな問題に発展することも考えられます。

▲ページの先頭へ戻る