よくある質問

相談内容等について

q05 初回相談のみの場合費用は発生しないのですか?
a05 仮に業務を委託しなかったとしても報酬は発生しません。ただし、訪問面談をご希望される場合、交通費は請求させていただきます。ご予約の際にご確認下さい。

 

 

q05 訪問相談の交通費について
a05 ご予約時にお伝えいたします。

 

 

q05 二回目以降の相談の際の面談費用について
a05 料金案内を参照下さい。

 

 

q05 書類作成にかかる期間はどれくらい?
a05 依頼人様それぞれの事情により異なります。
離婚協議書、公正証書に関しては、協議内容の合意ができれば数日で書類は可能です。
内容証明に関しても数日で作成は可能です。

 

 

離婚関係について

q03 夫婦そろっていなくても相談はできますか?
a03 ご主人(奥様)に内緒で、ご相談いただくことも可能です。
勿論相談内容についての秘密が、相手に漏れることもありません。
行政書士には守秘義務がございますので安心してご相談下さい。

 

 

q03 養育費の額はどのような基準で算定されるのですか?
a03 父母それぞれの収入や支出、子供の年齢や人数、その養育に必要な金額など、双方の事情が考慮されます。

 

 

q03 収入のない相手に対し養育費の請求はできますか?
a03 無職で収入が無い場合、養育費の請求はできないのが原則です。

 

 

q03 相手の不貞行為で慰謝料はいくら取れますか?
a03 有責性、背信性、精神的苦痛の程度、婚姻期間と当事者の年齢等、客観的要素によって決まってきますので、仮に同じ内容であっても人によって変わってきます。裁判で認められた慰謝料の金額を眺めてみると、もっとも多いのは、最近では3,000万円台といったところでしょうか。

 

 

q03 親権者を母にして協議離婚した場合、子供の氏は自動的に母の氏になるのでしょうか?
a03 子どもの氏は自動的に母の氏にはならず、父の氏のままです。子どもの氏を親権者である母の氏と一致させて、母の戸籍に入籍させるためには、必ず「子の氏の変更」の手続きが必要になります。

 

 

相続、遺言関係について

q07 被相続人に債務がある場合どうなるの?
a07 ローン、未払金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人は、債務の負担から相続人を保護するための「限定承認」と「相続放棄」という相続の方法を選択することができます。

 

 

q07 遺産分割が済んだ後で遺言書が見つかった
a07 遺言がある場合には、それに従って遺産分割を行うのが原則です。遺言と異なる遺産分割をするためには、相続人全員の同意が必要です。

 

 

q07 寝たきりの親を世話していた私に寄与分はあるの?
a07 寄与分」は夫婦間、親子間の通常の扶養義務や助け合いの範囲では認められません。
このケースの場合、遺産分割協議で他の相続人が寄与分を認めるなら問題ありませんが、認めない場合、家庭裁判所の審判になった際、寄与分が認められない可能性もあります。

 

 

q07 衰弱状態で作成した遺言書は有効?無効?
a07 本人に判断能力がないという医師の診断書がなく、遺言書の形式も法的に調っていて、日付、署名、押印があれば、原則的にその遺言は有効です。

 

 

q07 相続税の申告と納税について基本的な流れが知りたい
a07 申告・納税は10か月以内が期限、現金一括払いが原則

 

 

q07 ペットのこと、同居や葬儀方法などを遺言したいが、法的効力は?
a07 一定の遺言事項以外は法的効力がないが、被相続人の意思を尊重し要望を実現できる可能性は高いです。

 

 

内容証明について

q08 行政書士に頼むメリットは?
a08 悪徳商法など、本人が相手だと強気だったり無視してくるケースがありますが、専門家が対応することにより別人のように反応するものです。
※行政書士がご本人の代理人として直接交渉することは法律上制限されております。

 

 

q08 住所が分からなくても内容証明は出せる?
a08 基本的には住所が分からなければ内容証明は出せません。
探偵会社等で携帯電話番号から住所を調べるサービスもあるみたいです。お客様の判断で利用されるのも一つの方法かと思います。

 

 

q08 口約束でお金を貸したんだけど、内容証明で返還の請求はできますか?
a08 できます。口約束でも金銭消費貸借は成立しています。
内容証明を出すことにより、すんなり返済してもらえることもありますが、仮に返済してもらえなかったとしても、相手方「もう少し待ってくれ」「今これしかない」と反応があれば債務を承認していることになり証拠になります。証拠作りのために、内容証明を利用するのも一つの方法です。

 

 

▲ページの先頭へ戻る