非嫡出子について、父の認知及び父母の婚姻を要件として、嫡出子の身分を取得させる制度。
1.婚姻準正
認知されていない非嫡出子の父が認知をした後、父母が婚姻によって、その子は嫡出子の身分を取得する。(民789条1項)
2.認知準正
認知されていない非嫡出子の父母が婚姻した後、父が認知をすることによって、その子は嫡出子の身分を取得する(民789条2項)