財産分与について

財産分与の性質

財産分与には、以下の3つの要素があると解されています。

①夫婦の協力により築いた財産を離婚時に精算すること(精算的財産分与)

②離婚後の生活に困る配偶者に対する扶養(扶養的財産分与)

③損害賠償(慰謝料)

ただし、財産分与には損害賠償は含まれないとする説もあり、判例では、財産分与と慰謝料の本質は異なるが、慰謝料支払義務の発生原因たる事情も考慮して、財産分与の額・方法を決めることもできるとしてあります。


精算的財産分与

1 精算の対象財産

 名義の如何を問わず、婚姻中に形成した財産は、財産分与の対象財産となります。一方の配偶者が婚姻前から有する財産や婚姻後でも相続や親族からの贈与により得た財産は、対象財産にはなりません。

(1)不動産

ア 不動産の財産分与の算定方法

①不動産の一部を、一方配偶者の特有財産である預貯金で購入したり、一方の親族からの相続財産、贈与等が含まれる場合には、婚姻中の形成財産の部分のみを財産分与の対象として計算します。

『対象財産=不動産の時価×婚姻中の形成部分÷購入価格』となります。


②ローン残がある場合

一般的には、不動産の時価からローン残高を控除した残額を当該不動産の現在価値と評価します。ここでいう不動産の時価とは、固定資産税の評価額や路線価ではなく、実際に売りに出した際の成約予想価格で評価します。


③ローン残高が不動産の現在価値を上回る場合

一般的には、精算すべき財産はないと評価されます。


イ 不動産の財産分与の方法

 不動産を一方配偶者に取得させ、他方配偶者に精算金を支払う方法が一般的です。

※不動産を新たに取得した際には、通常、不動産取得税が課されますが、財産分与(精算的財産分与)時には賦課されませんが、登録免許税は賦課されます。


(2)預貯金等

ア 預金、株券、ゴルフ会員権等も、婚姻中の形成財産であればいずれの名義であるかを問わず、財産分与の対象財産となります。


イ 別居中に夫婦の一方が持ち出した預貯金等が実質的共有財産の2分の1以下である場合には、持ち出しの違法性はありません。財産分与で精算するのが一般的です。


(3)退職金

ア 既に支払われた退職金は財産分与の対象となります。

婚姻前から就労している場合には、原則として、財産分与の対象額は、『退職金額×同居期間÷勤務期間』となります。


イ 将来支給される退職金について

支給を受ける蓋然性が高い場合に、財産分与の対象財産としています。


精算的財産の寄与割合

最近は、妻が主婦で収入がゼロないし夫と比較してかなり少ない場合であっても、妻の寄与割合を5割とするものが多いです。

判例でも、精算的財産分与の割合は原則的に平等であると判示しています。


配偶者の収入、資産がかなり高額な場合や妻の方が収入が多くかつ専ら家事労働をしてきた場合には、寄与割合を平等ではなく修正します。


扶養的財産の寄与割合

扶養的財産分与が認められるためには、財産分与請求者に要扶養性がある事が必要です。要扶養性が認められるには、妻が高齢の専業主婦で資産がない場合などに限られます。

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