親権者・監護者について

親権者・監護者とは

1.協議離婚に際しては、父母の一方を親権者と定めなければならない(民法819条1項)

親権には次の権限及び義務が含まれます。

①「身上監護権」およびその義務

「身上監護権」は分かりやすく言うと、子どもの世話をすること(養育監護)+法定代理人としての権利です。

②「財産管理権」およびその義務

「財産管理権」とは未成年の子どもに、子ども自身の名義の財産がある場合に、これを管理する権利です。


2.監護者の決定は、別居中に共同親権をもつ父母間で監護者を定める場合、離婚後に親権者でない者を監護者とする場合に必要となります。

離婚後に監護者を定める場合は、親権者とならなかった親のほうが、実際に子どもを引き取って養育する場合です。


親権者・監護者指定の判断基準

1 「子の福祉」

子の福祉を判断する事情としては、監護意思、監護能力、監護補助者の有無やその状況、監護の継続性等が挙げられます。・


2 「子の意思」

子が満15歳以上の場合、本人の意思も尊重され判断材料となります。

子が幼少の場合には、子の周辺の影響を受けやすいので、その気持ちの確認や尊重については慎重に判断する必要があります。


3 「監護の継続性」

子のそれまでの監護状態を継続させることは、重要な基準となります。

しかし、監護の継続性と母性優先の原則が対立した場合(父が子を監護していた場合)は、いずれの基準を適用するかは判例により異なります。

※監護状態が子の奪取等の違法な行為により形成された場合には、その状態の継続をもっても安定した監護状態と評価することはできないとする判例が多いです。


4 「母親優先の原則」

子が乳幼児の場合には、母親の細やかな愛情が注がれ、行き届いた配慮が加えられることが父親のそれにも増して重要であるとして、母親を親権者とする判例が非常に多いのが現状です。


5「複数の子の親権者の分属」

複数の子の親権者、監護権者を父母に分けることについては、消極的な判例が多いです。

しかしながら、子の年齢が上がれば状況も変わり、分属されるケースもあります。


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