年金分割(公正証書、私署認証手続き)
年金分割の対象年金
結婚から離婚までに納めた「厚生年金」「共済年金」が年金分割の対象です。
国民年金(基礎年金)については対象になりません。
結婚から離婚まで納めた厚生年金(共済年金)の50%が上限
年金分割を請求できないケース
1.年金の受給資格がない場合
年金を受給するために必要な加入期間(25年)を満たしていない。
2.離婚成立後2年以内に請求しなかった場合
※ここでの2年は相手(夫)への請求ではなく、社会保険庁への請求期間であることにご注意ください。
3.請求する側が相手(夫・妻)より多くの年金を払っている場合
※年金分割後、分割された年金を受け取る側が分割される側よりも多く年金を受け取ることはできません。
年金分割手続きの進め方
1.年金事務所へ「年金分割情報提供請求書」を提出
情報提供の請求は、夫婦の一方からでも請求はできます。離婚前であれば相配偶者に情報提供請求をしたことを知られることはありません。
請求者のみに年金分割情報が通知されます。通知書には「分割対象期間」「納付記録」「按分できる範囲」等が記載されています。
通常は即日中に交付されます。
【添付書類】 年金手帳、戸籍謄本
2.夫婦間で年金の按分割合を決める
分割の割合は、夫婦間の話し合いで決めます。
(話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い決めることになります。)
3.公正証書もしくは公証人の認証を受けた私署証書を作成する
離婚後に1人で年金分割の請求をするには、公正証書もしくは調停調書等を添付する必要があります。
※離婚後に、当事者双方が年金事務所に出向くことが可能な場合は公正証書を作成する必要はありません。
しかし、離婚後に相手が非協力的になるケースもございますので、分割割合の話し合いがまとまったら、相手の気持ちが変わる前に公正証書を作成しておくことをお勧めいたします。
4.年金分割の請求をする(年金事務所)
離婚届を提出してから2年以内に年金分割請求書を提出する
公正証書を作成しておけば、当事者の一方のみで手続きが可能です。
【添付書類】 年金手帳、離婚後の夫婦それぞれの戸籍謄本、公正証書(公証人の認証を受けた私署証書)
年金分割合意書認証手続き代行
公正証書は作成せず、年金分割合意書の認証手続きのみの代行も承ります。
年金分割合意書認証手続き代行:30,000円
※公証人手数料5,500円が別途掛かります。
【サービスに含まれる内容】
・合意書の作成
・公証役場での認証手続き代行(代理人1名)