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年末の慌ただしさ

2013年12月27日 金曜日

今年も残りわずかとなってきました。

年末になると心理的に年内にできることはしておこうという気持ちになります。

ストック中の仕事を来年に持ち越したくないなー、帳簿も整理しておこう、大掃除もしなくちゃ、髪も切っておきたいとやりたい事は山ほどあります。

優先順位は仕事になってしまい、他のことは・・・てなことになりそうな予感がします。

少し早いですが、今年は本当に充実した1年でした。様々な経験が自分自身のスキルアップにつながったと思います。

今年、ご相談及びご依頼を頂いたお客様には本当に感謝しております。有難うございました。

 

ストーカー規制法について考える

2013年12月16日 月曜日

今年も残り約2週間となり、師走の慌ただしさを感じる時期となりました。

今回は、昨今ニュースや新聞等でストーカー犯罪をよく目にします、最近では行政書士が加担したケースもございました(住所の不正取得)

私も職業柄、異性問題のもつれから、ストーカー問題に発展しどうすればいいかと相談を受けるケースもございます。

ここで一番問題なのは、警察に相談したら全てが解決するわけではなく、警察に相談したことにより、ストーカー自身が逆上し、よりいっそうストーカー行為を行うこともあります。当然のことですが、警察は身の安全を第一に考えてアドバイスをします。しかし身の安全を考えるとは、引っ越しをしたり、職場を変えたりすることを意味し、現実問題できないことが多くあります。ストーカー規制法で逮捕してもらうには、ストーカー行為の継続性や、証拠収集など時間を要します。

ストーカー行為を行っている者は、普通の精神状態ではない人が多いですので、一般人の常識が通用しないことが多いですので、一人で問題を解決しようとせず、警察及び各専門家の意見を聞きながら、慎重に行動することをお勧めいたします。

11月10日は行政書士試験です。

2013年10月31日 木曜日

11月10日は平成25年度行政書士試験です。士業の試験では行政書士試験が1年で一番遅いのではないかなと思います。

試験会場の話しになりますが、私の在住している茨城県の試験会場は流通経済大学です。近年は筑波大学が試験会場でしたので、受験生にとってみてはなぜ?って感じだと思います。県北や水戸地区から来られる方は遠くて本当に大変だろうなと思います。

私も行政書士試験の当日は、本部員として受験生の案内等でお手伝いさせていただきます。

実際に説明会で流通経済大学に初めて行ききましたが、ナビで流通経済大学と入力したら、行き着いた先はサッカー場でしたのでビックリしました。

私のナビの問題かもしれませんが、当日車で来られる方は注意したほうがいいかもしれません。

話しは変わりますが、私が資格試験を受験した際に実践していたことですが、試験中解らない問題に出くわした時は潔く諦めておりました。なぜかと言いますと、解らない問題はいくら悩んでも答えはでない、解らない問題(難問)に時間を費やして他の問題を解く時間がなくなるから、悩んだ上に答えが出なかった時の精神的ショックが大きく、他の問題にも悪影響となるからです。(全員に当てはまるわけではないと思いますが)

最後になりますが、試験日まで残り10日!!受験生は最後のラストスパート頑張ってください!!

 

離婚届

2013年9月16日 月曜日

離婚届作成上の注意点


①記載する本籍は夫婦として届出た本籍地であって、実家や離婚後に新たに作成する本籍ではありません。

②扶養・養育費の給付を受けることになっていても、成人している子の場合は、(夫・妻)が親権を行う子の欄は、記載の必要はありません。


添付書類:戸籍謄本

※夫婦の本籍地に提出する場合は不要

※複氏者が実家の戸籍に戻る場合、実家の戸籍謄本も必要となります。

離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない時

2013年7月24日 水曜日

相手が話し合いに応じてくれない

 

どうすればいいですか?と相談をいただく事があります。

 

結論から申し上げて、特効薬となる方法はありません。

 

話し合いに応じない理由の大抵は離婚したくないからだと思います。

 

離婚したくない相手にいくら離婚の話し合いをしようと言っても、聞く耳を持ってもらえないでしょう。

 

そんな時、離婚協議の申入書を相手に通知する方法があります。

 

ポイントとしては

①協議に応じてもらえなければ、調停を利用するしかないことをはっきり伝える。

②期限を決める(○月○日までに返答をもらえなければ~)

③自身と似た、判例を調べ内容を記載して現実を相手に分かってもらう

 

調停になる前に、離婚協議の申入れを内容証明郵便で送ることによって調停を避けられる可能性もあると思います。

 

 

昨日は鹿嶋へ行きました

2013年5月24日 金曜日

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昨日は知人の宅建業者の免許更新のため、鹿嶋方面に行きました。

近くなので、海に行ってリフレッシュしてきました。




内容証明は誰が作っても同じか?

2013年3月13日 水曜日

内容証明の種類は限りなくありますが、今回は慰謝料請求の話しをさせていただきます。

最近はインターネットや書籍で内容証明の書き方(サンプル集)などをよく目にします、確かにこららを参考にしご自身で内容証明の文案を作成することも可能です。しかし、内容証明を送る理由は何でしょうか?人それぞれ違うと思いますが、裁判をせずに和解したいと思っている方がほとんどだと思います。慰謝料請求の内容証明を作成するポイントとしては、いかにして相手を交渉の場に引きづり込むかが大切です。サンプル集などを見ていると、一方的にこちらの要求を記載しているものが多く見られます。例えば、いついつまでに○○万円を支払わなければ、訴訟を提起します・・・、このような文言で内容証明を送ったとしても、すんなり支払われるケースはすくないでしょう。場合によっては、相手に逃げ道を少し作ってあげるのも、訴訟を避ける一つの方法です。事情や相手方の地位、収入等によっても文案は変わってきます。100万円単位の請求をするですから、より確実に慰謝料を支払ってもらえるよう専門家に頼るのも一つの方法です。

当事務所ではお客様の事情を考慮し、よく話し合い内容証明の文案を作成します。慰謝料請求等でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。



離婚時の不動産売却

2013年2月18日 月曜日

離婚時に持ち家を売却されるケースで一番問題になるのが住宅ローンの残高以上で売却ができない時です。離婚をするということは家族の人数が減ることになりますので、今の住まいは広すぎるかもしれません、また夫婦の収入を考え購入しているので単独になったら住宅ローンの返済が厳しい、嫌な思い出があるから住みたくないと理由は様々ですが、持ち家の売却を希望される方は非常に多いです。私が不動産会社で営業をしていた時、お客様がよく勘違いされていたこと事例を説明させてもらいます。例えば住宅ローンが2,000万円残っていたとします。売却価格が1,900万円です。売却に関する諸費用が100万円掛かりました。その際、現金で200万円用意しなければ原則として不動産を売却することはできません。

なぜかと言いますと住宅ローンを組む際に金融機関は購入した物件に抵当権を設定しております。抵当権は債務(住宅ローン)を全額返済したときに初めて金融機関は抵当権の抹消に応じてくれます。たとえ残高が1万円であったとしても金融機関は抵当権を抹消する義務はありません。じゃあ手持ち資金がない人はどうすればいいんですかと質問を受けます。現実から言いますと住宅ローンを払い続けるしかありません。20代~30代で不動産を購入した場合、35年の元利均等方式で住宅ローンを組んでおります。このケースですとなかなか元金は減りません。元金の減りより、不動産の評価額の方が先に減っていくのが一般的です。2、3年経ってもたいして元金は減りません、それ以上に不動産価格が下がるでしょう。

よくネットなどでも任意売却を勧める広告等がありますが、任意売却とは上記のような住宅ローン残高より売却価格が低くても抵当権を金融機関が抹消してくれることです。しかし注意しなければならないのは、金融機関に任意売却をしたいと申し出でもほぼ不可能です。一般的には継続的に住宅ローンの支払いが滞っている等の事情が必要です。また抵当権が抹消されたからといって債務を免除してもらうわけではありません。残った債務は返済していかなければなりません。

任意売却は自己破産とは違うのです。破産ではありませんが、仮に任意売却を行ったら金融機関(保証会社)により違いはありますが、約7年ぐらいは住宅ローンを組むことはできないでしょう。任意売却はいいことばかりではありません、注意が必要です。任意売却を強く勧められたら、他の専門家等にも意見を聞くのも一つの方法だと思います。不動産業者だけでなく、不動産に強い士業に相談してみましょう。

親権者変更の申し立て

2013年2月15日 金曜日

離婚に際して、三歳の女児の親権は父親に預けられ、これに基づいて、父親がその子どもを養育監護していました。それに対して、三週間後に母親から親権者変更が申し立てられました。当初、家庭裁判所の判決では、母性優先を理由に変更の申し立てを認めましたが、その後、控訴審での高等判決は「子どもをめぐる環境の継続性」を重視して、この申し立てを却下しました。(仙台高等裁判所平成7年11月17日)


夫婦間の契約は取り消せるか?

2013年2月10日 日曜日

民法754条 夫婦間で成立した契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

しかし判例では、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても本条の規定によって夫婦間の契約を取り消すことはできないとなっております。

つまり離婚をする前であっても夫婦関係が破綻していれば、契約(約束)は赤の他人としたのと同じことになります。後からひっくり返すことはもうできないのです。

婚姻関係が破綻している方は相手に対しての発言は注意しましょう。軽はずみに発した一言が大きな問題に発展することも考えられます。

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