離婚協議書作成

離婚協議書作成


なぜ離婚協議書が必要?

それは将来の自分を守るためです!
とにかく別れたい一心で口約束だけで離婚をしてしまう方が多くいらっしゃいますが、これはとても危険です。その場の問題は解決したかもしれませんが、将来に対する問題は何も解決していません。仮に養育費の支払いを口約束し、半年・1年と支払いがあったとします。しかし5年後・10年後相手が再婚し子供ができたとします、そうすると書面の作成がないことをいいことに勝手に養育費の支払いがなくなったり、減額されたり・・・なんてことも考えられます。しかし書面(証拠)がないのですから、これでは誰も文句をいえません。このような状況にならないためにも、離婚時の約束は書面にのこしておくことが自分自身、そしてお子様を守ることになります。


離婚協議書は誰が作っても同じ?

それは違います!
離婚協議書はその後の人生を左右する重要なものです。
離婚協議書は単に決められたことを書いてそれで終わりではありません。人により問題、生活環境、悩みは違います。離婚協議書を作成される方が10人いれば10人とも違うのです。
お客様の声を本当に親身になって聞いてくれる専門家に依頼することにより、真の離婚協議書ができると思います。



離婚協議書の内容について

離婚協議書には主に以下のような内容を記載します。


1.親権、監護者について

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、協議をして父母の一方を親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。

※親権者の記載のない離婚届けは受理されません。
親権には次の二つの権限及び義務が含まれます。
「身上監護権」「財産管理権」身上監護権には子どもの世話をし、教育やしつけをして一人前のおとなに育てていく養育監護の権利と、未成年の子どもがなんらかの契約などをする必要がある場合に、これを子どもに代わって行う法定代理人としての権利があります。財産管理権とは、未成年の子どもに、子ども自身の名義の財産がある場合に、これを管理する権利です。身上監護権のうち子どもの身のまわり世話をする者を監護者とし、親権者と別に定めることも可能です。


2.財産分与について

財産分与というのは、夫婦が結婚生活の中で協力して取得した財産を、離婚に際して分け与えることを意味しますから、この「夫婦財産の清算」が中心となります。尚、法律的に認められている財産分与は次のものになります。
【清算的財産分与】

①婚姻中に夫婦が協力して得た「夫婦財産」を清算する

②清算の割合は、財産形成に対する「寄与度」によって決められます。

③寄与度とは、財産の形成に対する協力度で、実際に金銭を出資した割合のみに限られない。

【過去の婚姻費用の清算】

①婚姻費用(健全な結婚生活を営むために必要な生活)が認められるのは結婚が継続している間

②過去の婚姻費用については、財産分与の割合を決めるとき考慮される事情の一つとなる

③通常、婚姻費用の不払いに対しては結婚している間に「婚姻費用分担請求」を申し立てるほうが望ましい

【扶養的財産分与】

①離婚後に経済的困難を強いられる配偶者がひとり立ちしていく間の援助が必要

②「再婚するまで」「就職するまで」という期限つきで毎月決まった額が支払われる、支払われる期間は通常3年程度

③扶養が受けられる基準は「自立のための援助が必要である」「高齢である」「病気である」「子どもの監護をする」
【慰謝料的財産分与】

①離婚による精神的苦痛に対する損害賠償金である慰謝料を財産分与に含めることができる。

②別途「慰謝料」として請求され、すでに損害の補てんがされている場合には財産分与は再度請求することはできない。


3.慰謝料について

離婚の原因となった不貞行為などの不法行為によって、精神的苦痛を受けた配偶者が、この行為を働いた相手配偶者に対して求める損害賠償金であるとともに、離婚で配偶者としての地位を喪失することからくる精神的苦痛に対する損害賠償金でもあります。慰謝料は精神的損害に対する正当な請求であるとはいっても、その請求がすべて通るというわけではありません。請求が認められるのは、生活費を渡さない(生活保持義務違反)、暴力行為、不貞行為など、明らかに不法行為とみなせる原因があり、そこに破綻に至る責任がはっきり認められる場合になります。慰謝料の算定要素は有責性・背信性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位、子どもの存在など、客観的要素によって判断されますので、算定式のようなものはありません。


4.養育費について

親権者でなくても子どもを養育監護するのが親の責務
実際に子どもを養育していくには色々な費用がかかります。たとえ離婚して夫婦関係は解消しても、子どもとの親子関係は継続しますから、別れて暮らしている親には、親権者でなくても養育費を分担して払っていく義務があります。

離婚協議の場合、夫婦間で忘れずに養育費の取り決めをしなければなりません。養育費の額、期間、支払い方法等を話し合いで決めます。
養育費の額については、双方の収入により算出されます。離婚の際に双方で合意した養育費の額や支払いについては、後から変更してほしいといっても難しいです。

判例でもいったん養育費の額、支払期限についてお互いの合意が成立した以上、簡単にその変更を認めるべきではないとしています。


5.面接交渉権

子供と離れて暮らす親が、定期的に子供と会って食事をしたり、遊びに行ったりする権利。面接交渉の回数や方法等を決めます。

「面接交渉権は親と子どもの当然の権利」とはいっても、現実には無条件に、何の制約もなしに面接交渉が認められるわけではありません。

親と面接することが、子どもに悪い影響を与えるような場合には、権利はあっても、実際に面接交渉することは認められません。

例えば、アルコール依存症、子どもに暴力を振るったりしていている場合は面接交渉権は当然認められません。


サービス内容

a0001_008127離婚協議書作成   38,000円

サービスに含まれる内容

・無料相談
・離婚協議書作成に関する面談
・離婚協議書の作成
・離婚後の相談(3ヶ月)


離婚協議書原案チェック 18,000円

サービスに含まれる内容

・離婚協議書の原案チェック
・離婚後の相談(1回)
※出張面談はお受付できません。


離婚相談フリープラン  30,000円

サービスに含まれる内容

・3ヶ月間、面談・電話相談がいつでも可能です。
※出張面談はお受付できません。

離婚協議書作成に関する、無料相談のお問い合わせは

 【受付時間】 10:00~20:00 メールは24時間受付しております。

 夜間、土日祝日も対応致します。お気軽にご相談下さい。

button05_toiawase_01 ☎ 0297-44-9967


すでに離婚届けを出してしまった方

「慰謝料は、離婚した時から3年以内に請求しなければなりません」


 

「財産分与・年金分割(合意分割の場合)は離婚した時から2年以内に

 請求しなければなりません」


まだ上記期間内であれば裁判手続きをとらなくとも内容証明を出すことにより、支払いをしてもらえる可能性があります。


あきらめずに一度ご相談下さい。


不倫慰謝料請求プラン  着手金0円、成功報酬(10%)

サービス内容
・お客様との請求内容のお打ち合わせ
・内容証明の原案を作成します。
・作成代理人として行政書士名、職印が入ります。
・郵送はこちらで行います。(郵送代込)
・問題解決(示談成立)まで継続して相談無料
・示談書の作成
・公正証書の作成代行(ご希望の方)
※公正証書作成には別途、公証人手数料が掛かります。
※成功報酬は、慰謝料の支払いがあった場合のみ頂きます。

※紛争状態にある案件等、弁護士法及びその他の法令に接触する恐れがある場合は業務の委託をお受けできませんので、予めご了承下さい。

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