離婚公正証書作成
離婚に関する公正証書は、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などについての合意が主とした内容となりますが、そらら以外にも面接交渉、離婚の合意など事案によって内容は様々ですので、事情に合わせ考案する必要があります。公証役場(公証人)は、公平な立場で公正証書を作成しますので、一緒になって内容を考えてくれたり、あなたの味方になってくれることもありません。
公正証書の内容があなたにとって有利なのか不利なのかは関係なく、お互いが合意していれば、その内容で公証人は公正証書を作成します。
公正証書は下記にも記載がありますように、非常に重要な公文書です。作成時に不備があっては、目的を達成できないだけでなく、後々自身にとって不利になってしまう可能性すらあります。
当事務所では、お客様のご事情に合わせ、文案を考え、将来に不安を残さない公正証書の作成をサポートさせていただきます。
公正証書作成のメリット
①裁判を経ずに強制執行が可能となる
「公正証書を作成=強制執行ができる」わけではありません。公正証書に強制執行認諾約款が入っているかに加え、送達手続、執行文の付与等の手続きを経て初めて強制執行が可能となります。
②証拠力
公正証書は公文書です。万一、後に紛争になってしまったとしても、裁判で証拠となりますので金銭債権以外の事項についても後のトラブルを防ぐ抑止力になります。
③安全性
作成した公正証書の原本は公証役場で保管します。万一、原本を紛失してしまっても、写し(謄本)は発行してもらえますので、安全性が保たれます。
公正証書を作成したほうがよい方
養育費の支払いがある
相手の資産状況に不安がある場合
慰謝料を分割で支払うケース
住宅ローンの連帯債務者(連帯保証人)になっている場合
離婚公正証書原案作成プラン 59,400円(税込)
離婚公正証書作成手続を一括してサポート
公正証書原案作成プランは、公正証書の原案を作成し、公証役場と打ち合わせを行います。
お客様には、公正証書作成当日、夫婦で公証役場に出向き、内容の確認後署名捺印していただきます。
「サポート内容」
・原案内容についてのお打ち合わせ
・離婚公正証書原案作成
・原案修正
・公証役場との打ち合わせ
・公正証書作成時同伴
※公証人手数料は別途掛かります。
代理人出頭プラン 27,500円(税込)
公正証書原案作成及び公証人との打ち合わせも済んでいるが、公正証書作成当日どうしても夫又は妻の都合が悪く公証役場に出向く事ができない場合に代理人として出頭し署名、捺印を行います。
離婚公正証書作成の流れ
(1)初回無料相談(面談又は電話)
(2)お客様にアンケートシートの記入をお願いします
(3)当事務所と委任契約を結びます
(4)報酬の半金をご入金いただきます
(5)書類作成に必要な相談内容をしっかり伺います
(6)離婚公正証書原案を作成します
(7)お客様にチェックをしていだだきます
(8)修正箇所があれば修正
(9)公証役場と打ち合わせをします
(10)公証役場に出向きます【依頼者様と行政書士片平が(妻or夫)の代理人として】
(11)報酬の残りをいただきます
(12)依頼者様の離婚後の相談をお受けいたします。
公証証書作成時の必要書類
公正証書作成時に必要となる主な書類は下記になります。
■戸籍謄本(離婚前に契約する場合は1通。離婚後であれば当事者双方の離婚後の戸籍謄本を各1通)
■当事者双方の本人証明書類(印鑑証明書・運転免許証・住民基本台帳カード等)
(不動産の条項を設ける場合)
■登記事項証明書+固定資産税納税通知書or評価証明書
(住宅ローンの条項を設ける場合)
■契約書・返済予定表など
(自動車の条項を設ける場合)
■車検証
(年金分割の条項を設ける場合)
■年金手帳・年金分割のための情報提供通知書
(代理人を設ける場合)
■委任状、印鑑証明書、受任者の本人証明書類
公証人の手数料について
公正証書等作成時の費用(手数料)等
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに 8,000円加算 |
目的価格の算定例
•金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
•売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
•賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
•価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
•なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
•遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
•相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
•以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より転記させて頂きました。
離婚給付公正証書
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が基準となります。合計金額が2,000万円なら、公証人手数料は、23,000円です。別途、用紙代が掛かります。
茨城県、千葉(東葛地域)の公証役場
公証役場 | 所在地 | TEL |
水戸合同 | 水戸市桜川1-5-15都市ビル6階 | 029-221-8758 |
土浦 | 土浦市富士崎1-7-21和光ビル4階 | 029-821-6754 |
日立 | 日立市幸町1-4-1三井生命日立ビル4階 | 0294-21-5791 |
取手 | 取手市取手2-14-24竹内ビル2階 | 0297-74-2569 |
下館 | 筑西市丙360スピカ6階下館商工会議所内 | 0296-24-9460 |
鹿嶋 | 鹿嶋市宮中8-12-6 | 0299-83-4822 |
柏 | 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 | 04-7166-6262 |
松戸 | 松戸市本町11-5明治安田生命松戸ビル3階 | 047-363-2091 |