茨城、千葉で離婚協議(慰謝料・養育費)でをお悩みの方『将来に不安を残さない離婚協議書(公正証書)作成いたします』、相続問題、遺言書作成でお悩みの方『争いのない、迅速な相続手続をいたします』。初回相談無料、サポート体制も万全の当事務所に是非ご相談下さい。

離婚届の書き方について

2013年1月17日 木曜日

離婚届を記入時、疑問を抱きやすいポイントを説明します。

・父母の氏名欄:父・母が亡くなっている場合も記入が必要です。

・別居する前の住所:別居していなければ空欄でかまいません。

・届出人欄:印は認印で構いません。

・証人欄:証人は成人ならばだれでもOKです。


▲ページの先頭へ戻る