親権者変更の申し立て


離婚に際して、三歳の女児の親権は父親に預けられ、これに基づいて、父親がその子どもを養育監護していました。それに対して、三週間後に母親から親権者変更が申し立てられました。当初、家庭裁判所の判決では、母性優先を理由に変更の申し立てを認めましたが、その後、控訴審での高等判決は「子どもをめぐる環境の継続性」を重視して、この申し立てを却下しました。(仙台高等裁判所平成7年11月17日)



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