茨城、千葉で離婚協議(慰謝料・養育費)でをお悩みの方『将来に不安を残さない離婚協議書(公正証書)作成いたします』、相続問題、遺言書作成でお悩みの方『争いのない、迅速な相続手続をいたします』。初回相談無料、サポート体制も万全の当事務所に是非ご相談下さい。

内容証明は誰が作っても同じか?

2013年3月13日 水曜日

内容証明の種類は限りなくありますが、今回は慰謝料請求の話しをさせていただきます。

最近はインターネットや書籍で内容証明の書き方(サンプル集)などをよく目にします、確かにこららを参考にしご自身で内容証明の文案を作成することも可能です。しかし、内容証明を送る理由は何でしょうか?人それぞれ違うと思いますが、裁判をせずに和解したいと思っている方がほとんどだと思います。慰謝料請求の内容証明を作成するポイントとしては、いかにして相手を交渉の場に引きづり込むかが大切です。サンプル集などを見ていると、一方的にこちらの要求を記載しているものが多く見られます。例えば、いついつまでに○○万円を支払わなければ、訴訟を提起します・・・、このような文言で内容証明を送ったとしても、すんなり支払われるケースはすくないでしょう。場合によっては、相手に逃げ道を少し作ってあげるのも、訴訟を避ける一つの方法です。事情や相手方の地位、収入等によっても文案は変わってきます。100万円単位の請求をするですから、より確実に慰謝料を支払ってもらえるよう専門家に頼るのも一つの方法です。

当事務所ではお客様の事情を考慮し、よく話し合い内容証明の文案を作成します。慰謝料請求等でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。



▲ページの先頭へ戻る