離婚届


離婚届作成上の注意点


①記載する本籍は夫婦として届出た本籍地であって、実家や離婚後に新たに作成する本籍ではありません。

②扶養・養育費の給付を受けることになっていても、成人している子の場合は、(夫・妻)が親権を行う子の欄は、記載の必要はありません。


添付書類:戸籍謄本

※夫婦の本籍地に提出する場合は不要

※複氏者が実家の戸籍に戻る場合、実家の戸籍謄本も必要となります。


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