離婚届
離婚届作成上の注意点
①記載する本籍は夫婦として届出た本籍地であって、実家や離婚後に新たに作成する本籍ではありません。
②扶養・養育費の給付を受けることになっていても、成人している子の場合は、(夫・妻)が親権を行う子の欄は、記載の必要はありません。
添付書類:戸籍謄本
※夫婦の本籍地に提出する場合は不要
※複氏者が実家の戸籍に戻る場合、実家の戸籍謄本も必要となります。
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離婚届作成上の注意点
①記載する本籍は夫婦として届出た本籍地であって、実家や離婚後に新たに作成する本籍ではありません。
②扶養・養育費の給付を受けることになっていても、成人している子の場合は、(夫・妻)が親権を行う子の欄は、記載の必要はありません。
添付書類:戸籍謄本
※夫婦の本籍地に提出する場合は不要
※複氏者が実家の戸籍に戻る場合、実家の戸籍謄本も必要となります。